無知に対する税金
ついに始まってしまった。
消費税率10%
軽減税率制度
なんというか8%と10%の複数税率を
区分するのが手間暇かかりそうで、
今から戦々恐々である。
外食か持ち帰りか、ソレが問題だ
飲食業業界は特に大変だろう。
あの食料品を持って帰ったら8%の軽減税率が適用されるが、
その場で食べたら消費税が10%かかるみたいな。
そのあたりも手間である。
これフードコートみたいなところだったらどうするのだろうか?
同じようにイートインコーナーがあるコンビニとか。
テーブルや椅子などの飲食設備があるので、
そこで食べれば外食扱いになるわけだが、その商品をそのまま持ち帰ることもできる。
では、外食か持ち帰りはどこで判断するのか。
通達によれば、以下の通りである。
事業者が行う飲食料品の提供等に係る課税資産の譲渡等が、食事の提供(改正法附則第34条第1項第1号イ《31年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置》に規定する「食事の提供」をいう。以下この項において同じ。)に該当し標準税率の適用対象となるのか、又は持ち帰りのための容器に入れ、若しくは包装を施して行う飲食料品の譲渡に該当し軽減税率の適用対象となるのかは、当該飲食料品の提供等を行う時において、例えば、当該飲食料品について店内設備等を利用して飲食するのか又は持ち帰るのかを適宜の方法で相手方に意思確認するなどにより判定することとなる。
消費税の軽減税率制度に関する取扱通達11
要するに、会計の時に店員さんから問われて、
持ち帰るか否か答えたときの回答によって、
10%(外食)か8%(持ち帰り)かを判断するというのだ。
気が変ってしまったらどうするの?
そうなると、購入するときにレジで持ち帰ると言ったにもかかわらず、
やはり気が変ってやっぱり店内で食事したくなった場合には、会計の時は8%の課税だが、
その後店内で食事をしたとしても、不足分の2%は請求されないということである。
だったら店内で食べる気満々でも
会計の際は「持ち帰ります!」などと言って、消費税を8%で済ませて、
その後何食わぬ顔で食事スペースに行って
購入した飲食物を広げて食べてしまえば
2%分安く買えたということになる。
なんかもう言ったもん勝ちというか、
正直者は余分に税金を支払わなくてはならないというか。
知らないことに対する税金、まさに無知税。
しかし、知らないことに対する税金は、
他にもいくらでもあるので、今に始まったわけではない。
特例を利用することで税金が大きく異なるというのもざらにある話である。
最後に
生活に必要な飲食物に対しては8%のままというのは、
家計を考慮に入れた税制なのだろうが、
そんなことをするぐらいだったら始めから増税なしで
8%のままのほうが分かりやすいし、
家計は大助かりなのだが。
そもそも消費税率を上げるなら
所得税を安くするとか救済措置はないのだろうか。
定率減税のようなものが。
キャッシュレスでポイント還元などといっても
所詮は、お金を使わないとその恩恵にあずかれないのだから
トータル的に考えればお金が減るだけの話である。
むしろポイントが付くことに惑わされて
余分な買い物をしてしまう羽目に陥るだけだろう。